会則
高崎市議会「市民クラブ」会則
(名称)
第1条 本会は、高崎市議会 「市民クラブ」 と称する。
(目的)
第2条 本会は、会員相互の連携と研鑽はもとより、市民のため・地域のため・ 高崎市のための政策実現を目的とする。
(活動)
第3条 本会の会員は、高崎市議会議員として、誠実な活動を通して、執行部と 連携をとりながら、議会活動を行う。
2 議会においては、的確な質疑、闊達な政策提言を行う。
3 政策実現に向けて、中立的立場を維持しつつ取り組む。
(役員)
第4条
1 本会に、以下の役員を置く。
会長 1名
幹事長 1名
会計責任者 1名
顧問 1名
2 役員は、総会において互選する。
3 役員の任期は1年とし、再任を妨げない。
(役員の職務)
第5条
1 会長は、本会を代表して会務を総理する。
2 幹事長は、会務を処理する。
3 会計責任者は、収入および支出等の会計事務全般をつかさどる。
4 顧問は、必要ならび要請に応じ適宜助言する。
(会議)
第6条 総会を年1会開催し、その他必要に応じて、会長が会議を招集する。
(運営経費)
第7条
1 本会の運営経費は、会費をもってあてる。
2 会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(事務局)
第8条 本会の事務局は、高崎市議会の本会派議員控室内に置く。
附則
1 この会則を実施するために必要な事項については、細則で定める。
2 この会則は、平成25年8月26日より施行する。