会則

会則

高崎市議会「市民クラブ」会則

(名称)

第1条 本会は、高崎市議会 「市民クラブ」 と称する。

(目的)

第2条 本会は、会員相互の連携と研鑽はもとより、市民のため・地域のため・ 高崎市のための政策実現を目的とする。

(活動)

第3条 本会の会員は、高崎市議会議員として、誠実な活動を通して、執行部と 連携をとりながら、議会活動を行う。  

2 議会においては、的確な質疑、闊達な政策提言を行う。

3 政策実現に向けて、中立的立場を維持しつつ取り組む。

(役員)

第4条

1 本会に、以下の役員を置く。

会長     1名

幹事長    1名

会計責任者  1名

顧問     1名

2 役員は、総会において互選する。

3 役員の任期は1年とし、再任を妨げない。

(役員の職務)

第5条

1 会長は、本会を代表して会務を総理する。

2 幹事長は、会務を処理する。

3 会計責任者は、収入および支出等の会計事務全般をつかさどる。

4 顧問は、必要ならび要請に応じ適宜助言する。

(会議)

第6条 総会を年1会開催し、その他必要に応じて、会長が会議を招集する。

(運営経費)

第7条

1 本会の運営経費は、会費をもってあてる。

2 会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(事務局)

第8条 本会の事務局は、高崎市議会の本会派議員控室内に置く。

附則

1 この会則を実施するために必要な事項については、細則で定める。

2 この会則は、平成25年8月26日より施行する。

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